日本では2010年の制度改正で、難民申請中の生活に配慮し、申請から6カ月経過すれば一律に就労を認めるようになった。これを機に申請が急増。2010年は1202人だったが、2015年には7586人に上った。
法務省によると、借金や近隣トラブルなど難民条約の定める迫害理由に該当しない人のほか、外国人技能実習生や語学学校の留学生による申請も多いという。
こうした状況を受け、法務省は2015年9月、明らかに難民に該当しないのに申請を繰り返す場合は本格調査を保留し、認定される可能性がある人の審査を優先させるなどの対策を講じた。
さらに、現行では法相にしか認められていない認定・不認定の処分を各地の入管局長に委任できるよう省令を改正する方針を決め、2月1日から3月2日までパブリックコメントを実施する。
一方、難民認定は2010年以降、6~39人で推移(2016年は未発表)。国際社会から「閉鎖的」との批判が出ている。