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憲法第53条の規定では、臨時国会の召集の決定は政府が採択するが、それには国会議員の4分の3以上の賛成が必要とされている。菅官房長官は「憲法上、臨時国会の召集期日の規定はなく、合理的な期間の中で内閣が判断する。いずれにしろ内外の諸課題に対応する中で与党ともよく相談しながら検討していきたい」という声明を表している。
菅長官はこの際に閣僚の人事権についてはすべて安倍総理大臣の決定にかかっていることを指摘した。
稲田防衛相をめぐっては東京都議会選挙の板橋区での応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛相、自民党としてもお願いしたい」と発言したことがスキャンダルに発展した。