サハリン州知事「ロシアはクリル諸島の活動に権利を有する」 オホーツク海地質調査の日本政府申し入れに対して

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南クリル諸島(日本では「北方領土」)に関連した日本側の申し入れに対しサハリン州のワレリー・リマレンコ知事は「クリル諸島はロシアの領土であり、ロシアはクリル諸島で任意の活動を行う絶対的な権利を有している」と返答した。知事およびサハリン州政府の公式サイトに掲載された。

リマレンコ知事は「自国領土における活動に対して、我々は絶対的な権利を有している。その権利は、祖国の自由と独立を求めて戦った我々の祖先の命によって代償が支払われている」と言及

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ロシアはクリル諸島海域の地質調査の実施権を有す 大統領府公式報道官
同知事によると、ロシア国民1人1人が日本との領土問題解決に影響することができるという。そのためには、ロシア国民はロシア憲法改正を認める賛成票を投じなければならないと知事は訴える。今回の改正点の1つにロシア領土の不可分性(領土の一部の譲渡を認めない等)に関する条項がある。

同知事は「数日後には諸外国のこのようなクレームは単に意味をなさなくなる。我々は明確に外の意見をうかがうことなく言い切ることができる。私たちのサハリン、私たちのクリル、私たちの国、私たちの未来、と」と結んだ。

憲法改正の全国投票は7月1日に行われる。

26日、菅官房長官は、ロシアがオホーツク海で行う地質調査について日本政府がロシアに申し入れを行ったことを明らかにした。調査範囲にはクリル諸島の南部の周辺海域も含まれている。


露日は前世紀中頃から、第二次世界大戦の結果を受け、平和条約の締結に向けて断続的な協議を行ってきた。平和条約締結の主な障害となったのは、クリル諸島南部の帰属に関する問題だった。1945年にクリル諸島全体がソ連に含まれたが、日本側はイトゥルプ(択捉)、クナシル(国後)、シコタン(色丹)、そして現在は無人の島々(歯舞群島)の帰属に異議を唱えている。ロシア外務省は、これらに対するロシアの主権はしかるべき国際法的手続きを有しており、疑いがないことを繰り返し強調している。

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