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厚生労働省が感染症法改正の意向示す 入院勧告に応じないコロナ患者に罰則

© AP Photo / Eugene Hoshiko東京 歌舞伎町
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日本の厚生労働省は、新型コロナウイルスの患者が宿泊療養などの要請に応じないケースが出ていることから、15日、入院勧告に応じなかった患者に対し罰則を設ける方針を専門家会議に示した。NHKが伝えた。

厚生労働省は、15日の専門家会議で、感染症法を改正する方針を示した。

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今回示された案では、療養の要請に応じない新型コロナウイルス患者に自己負担で入院するよう勧告し、拒否した場合は罰則を科すことができるようにするとしている。また、保健所の調査を拒否したり、虚偽の申告を行った場合の罰則も新たに設けるという。

罰則の具体的な内容は示されていないが、先に政府が説明していた通り、入院勧告に反した場合は「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」、保健所の調査を拒否した場合などは「50万円以下の罰金」を科すことが検討されている。

一方で、委員からは「罰則を設けても誰がどう判断するのか難しく、実効性があるか分からない」、「患者との信頼関係にひびが入らないようにしてほしい」などと慎重な適用を求める意見が相次いだ。

厚生労働省は、今回の議論を踏まえて18日に召集される通常国会に感染症法の改正案を提出する見通し。

7日、日本では東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された。その後、13日に、緊急事態宣言の対象地域に栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の計7府県が追加された

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