ロシア船アムール号と衝突の毛ガニ漁船「第八北幸丸」船長に懲役3年の判決

© 写真 : The Ministry of Emergency Situations (Russia)Поисково-спасательная операция на месте затопления траулера "Дальний Восток" в Охотском море
Поисково-спасательная операция на месте затопления траулера Дальний Восток в Охотском море - Sputnik 日本, 1920, 29.11.2021
サイン
北海道紋別沖で今年5月に日本の毛ガニ漁船とロシア船「アムール号」が衝突し、日本人乗組員3人が死亡した事故について、旭川地方裁判所は日本側船長の吉岡照由被告(63)に懲役3年の判決を言い渡した。共同通信が報じている。
船長の吉岡被告は業務上過失致死と船舶管理ミスで起訴されていた。被告は濃霧による視界不良の中、レーダーによる適切な監視を怠り、漁を続行。ロシア船アムール号と衝突し、その結果日本人3人が死亡した。
ロシア船アムール号は今年5月26日、コルサコフから北海道紋別に向けカニを運搬。紋別港から23キロメートルで毛ガニ漁船「第八北幸丸」と衝突した。
6月初旬、ロシア漁船の三等航海士、パーベル・ドブリャンスキー被告(38)も逮捕され、日本の刑法第129条の過失往来危険罪、同第211条の水防妨害の罪で起訴されている。日本刑法によると、129条では3年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金、121条では7年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金に処される。6月末に同被告の管轄は裁判所に移管された。
関連ニュース
紋別沖の衝突 ロシア船アムール号、日本を離れロシアへ
在日ロシア大使館 アムール号の乗組員と常時連絡を取り合う=ザハロワ報道官
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала