こうした児童の数はおよそ70人あまりとされている。女児の婚姻年齢は15歳から17歳で、なかには13歳から14歳の幼さで入籍する女児もいる。
未成年児童の夫婦が共同生活に入るかいなかは社会庁が決定するものの、子ども自身が共に暮らす意思を表した場合、社会庁は苦しい立場におかれてしまう。児童らのこれからの生活を決めるにあたって、それを困難にするさらにこんなニュアンスもある。地元の社会サービスの職員らの見解では、難民女児が強制的に結婚させられている場合、彼女らはスウェーデン政権に対し、それを明らかにすることを恐れてしまうというのだ。
スウェーデンの多くの市町村役場では、難民児童の年齢がスウェーデンでの性的同意年齢である15歳を越える場合は、共同生活を許可している。
だが中にはより厳格な制限を設ける市長村もある。たとえばギョーテボルグでは、児童夫婦のうち一方が18歳以下の場合は、共同生活を認めていない。