出入国在留管理庁は、帰国が困難で、親族などからの支援が見込まれず、帰国するまでの生計維持が困難であるなどの要件を満たした場合、週28時間以内の就労 (アルバイト)を資格外活動として認めると発表した。
アルバイトを希望する場合は、地方出入国在留管理官署で申請を行う必要がある。
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日本の出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格を持たない外国人にも一時的にアルバイトを許可する措置を1日から実施すると発表した。
出入国在留管理庁は、帰国が困難で、親族などからの支援が見込まれず、帰国するまでの生計維持が困難であるなどの要件を満たした場合、週28時間以内の就労 (アルバイト)を資格外活動として認めると発表した。
アルバイトを希望する場合は、地方出入国在留管理官署で申請を行う必要がある。
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