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「桜を見る会」前夜の懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部は24日、政治資金規正法違反(不記載)などの容疑で安倍晋三前首相の公設第1秘書を略式起訴した。一方、安倍氏を不起訴処分とした。日本のメディアが伝えた。
「桜を見る会」前夜の夕食会をめぐっては、2013年から2019年までの費用の総額が2000万円を超え、このうち少なくとも800万円以上を安倍氏側が負担したとみられている。しかし、主催した「安倍晋三後援会」の政治資金収支報告書には、懇親会に関する収支が記載されていなかった。
略式起訴されたのは後援会の代表を務める配川博之公設第(61)。
起訴状などによると、配川秘書は収支報告書が保管されていた2019年までの4年間に参加者から集めた会費計約3000万円を後援会の収支報告書に記載しなかった。
一方、特捜部は21日、安倍氏本人からも懇親会の収支を長年にわたって収支報告書に記載していなかったことへの認識などについて説明を求めたが、不記載への積極的な関与がなく、嫌疑不十分で不起訴にした。安倍氏はいずれも否定した。野党は安倍氏の国会招致を公開の場で実施するよう要求していた。
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