日本の厚生労働省 大麻取締法に「使用罪」を創設へ

© Flickr / Sean Douglas大麻
大麻 - Sputnik 日本, 1920, 15.05.2021
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日本の厚生労働省は、法律で規制されている大麻草について、禁止されている所持や栽培に加え、使用そのものを規制する「使用罪」を創設する。NHKが報じた。

日本の警察庁によると、2020年の1年間で、大麻の所持等で検挙された数は全国で5000人を超える。また、この検挙数の7割近くを20代以下が占めているという。

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また同省は、大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を解禁する方針を固めている。日本国外では、こういった医薬品は難治性のてんかんやがんの痛みを抑える目的で使用されており、日本でてんかんの患者を治療する医師から処方の解禁を求める声が出ていた。

一方で、若者を中心に大麻の乱用が広まっていることから、厚生労働省は所持や栽培の禁止に加え、新たに「使用罪」を創設し罰則を設ける方針を固めた。

同省は今後、使用罪の創設に向けて法改正の準備を進めていく。また、大麻草を原料とした医薬品については、日本国内の製造・販売を認める方針を明らかにしている。

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